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プロデューサーブログ

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「ふるさと納税」とは

2019年6月6日(木)

皆様 こんにちは 山口です。

 

本日はちょっとしたお金のお話し。

「ふるさと納税」について更新していこうと思います。

実は、昨年も同じテーマで記事を更新させていただきましたが、社内の先輩や友人たちからも相談を受けるので、改めて更新をしていこうと思います。

ちなみに、文字がたくさんです!ご了承くださいね。

ちなみに、私はふるさと納税の回し者でもなんでもありませんからね(笑)。

 

私自身、ここ最近は何かと支払いをすることが多くなってきました。

資金は有限なので、あれもこれもと何にでもお金を使うことはできませんが、有効に、有用に使用することはできます。

その一つの手段が「ふるさと納税」ではないかな、と思います。

では、本題へ。

 

 

ふるさと納税とは

そもそもふるさと納税とは何か。

 

簡単に説明をすると

「自分の故郷や応援したい自治体に寄付をすること」です。

「納税」と名前についていますが実際は「寄付」です。

 

もともとは私のように、就職を機に地元から出てきた人が、「故郷を応援したい」ということから始まったものです。

さらには、近年、自然災害によって大きな被害がもたらされていますが、熊本地震や北海道での地震、中国地方を襲った台風被害などの復興支援の為に資金を送りたいけど、送る元手がない、という方を応援するという側面もあります。

 

ふるさと納税をした結果、所得税や住民税の還付・控除を受けることができます。

自分が希望する自治体に寄付をして現住所の自治体への納税が控除されるため、寄付ではありますが、実質、納税と同じという認識がされています。

言葉を変えると、「自分が納める一定額の税金の支払い先を自分が選択できる」ということになります。

 

私自身、昨年にふるさと納税を行いました。

地元の岐阜をはじめ青森や大分、佐賀、徳島の5自治体にふるさと納税を実施しました。

このように自分の地元以外にもふるさと納税ができます。

 

また、お礼の品も自治体によっては頂ける、というのも魅力の1つですね。

ちなみに、去年私はほとんどがお酒のお礼品を頂きました。

お酒はほとんど飲めませんが、長期保管ができるのと料理にも使用ができるので…。

お礼品に関しては、たくさんのサイトが立ち上がっていますのでそちらもぜひご参照ください。

 

 

ふるさと納税のメリット

ふるさとの税にはいくつものメリットがあります。順に見ていきます。

 

税金の控除(還付)がされる

ふるさと納税をした金額から実施負担金2,000円を差し引いた金額が、住民税から控除(所得税の還付)がされます。

もちろん納付額によって変化しますので、各サイト(例:ふるさとチョイスなど)で詳細の確認とシミュレーションをしてみてください。

 

応援したい自治体に寄付ができる

自分のお金を自分の応援したい自治体を選んで使ってもらえるのは、大切なお金の使いみちとしては嬉しいことですね。

 

寄付金の使用先を指定できる

寄付したお金を使ってもらう先を自分で決められるのは、上記同様の納得感が得られます。

 

お礼品がもらえる

ちなみに、私のパートナーも一緒にふるさと納税を行い、全額、北海道の地震復興支援として寄付をしました。

そのお礼品として、生ハム等の詰め合わせが送られてきました。

こんな感じでクロワッサンでサンドイッチにしていただきました。

 

投資商品として優秀

私がこのふるさと納税を活用しようと決めた一番の決め手はこれです。

将来自分が支払う税金を前払いすることで支払額の20~30%相当のお礼品が返ってきます。

 

しかもふるさと納税は自分が将来支払う住民税の先払いという性質です。

ここがポイントです(くどくてすみません)。

基本的に税金を納めたからといって国は何もお礼はしてくれません。

当然ですよね?だって納税は国民の義務ですから。

さらには税金の支払いなので物品の購入とは違い支払いの対価もありません。

おカネを税金として徴収されて終わりです。そうですよね?

 

そう思うと、ふるさと納税は寄付でありながら実質は納税。

なぜなら住民税から控除されるから。

つまり税金を納めながらも20~30%のお礼品が返ってくる。

この日本という国において20~30%のリターンが返ってくる投資商品はどれくらいあるのでしょうか。ほぼ皆無ですよね。

ちなみに、現在の銀行の普通預金金利は0.001%とかそれくらいです。

100万円預けても1年でたったの10円しか増えません。

 

本来は何も生み出さない税金の支払いに対して、こんなにも大きなリターンが返ってくる。考え方によっては良い投資商品ですよね。

なので、私はこのふるさと納税を活用しましたし、今年も活用します。

 

 

ふるさと納税のデメリット

手続き方法がちょっと大変

ふるさと納税を行うと翌年からの税金控除(還付)を受けるために、「確定申告」または「ワンストップ特例制度」の利用が必要になります。

いずれも必要書類(例:マイナンバー付きの住民票など)を用意する必要があります。

確定申告は全部まとめて1回で済みますが、「ワンストップ特例制度」だと各自治体に1部ずつ書類が必要になります。

 

税金控除タイムラグの発生

今年初めてふるさと納税を行う人が対象です。

2019/12/31までに納付・申請(翌年1/10必着)を完了すると

2020/6/1~2021/5/31の住民税から控除されます(ワンストップ特例制度の場合)。

このように自分が納付してから税金控除適用までタイムラグがあり、

効果を実感するまでが長いです。

 

また、一時的に自分が保有している資金を出資する必要があります。

納税限度額が多い人ほど一度に全額納付すると、もしかしたら家計の圧迫等になる場合があるので計画的にふるさと納税を利用することをオススメします。

例えば2か月に1回1自治体に収めるとか…。

預貯金に余裕があれば問題ないと思います。

 

 

おわりに

かなり長々とした記事になってしまいました。

ここまで読んで頂いた方々、ありがとうございます。

今回は住宅の話題からすこし外れた記事を更新させて頂きました。

もちろん住宅に関するお金のお話もしっかりとご相談いただけます。

6月週末スタジオ講座|名古屋

今週末、6/8は資金に関する専門のご相談を承ります。

住宅資金や増税に伴う補助・助成金の活用、今回のような住宅とはすこし違うけど、うまく資金を運用するためのご相談をしっかりとさせて頂きます。

 

また「家づくり相談会」では住宅・資金・土地・諸経費項目等、家づくりに関してなんでもご相談いただけます。

 

ぜひご活用くださいね。

 

ではでは。

見学会・イベント告知
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新築プロデューサー:山口 朋樹
新築プロデューサー:山口 朋樹

■資格
・環境アレルギーアドバイザー
・2級ファイナンシャル・プラン二ング技能士
■お客様へのメッセージ
仕事をする中で、一番強く思っていることは「お客様に喜んでほしい」ということです。
そのために、できるだけ分かりやすく具体的な資料を提示するようにしたり、 お客様からのメールをすぐに返信したり、少しでも喜んでいただけるように努めています。

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