しっかり受けよう!住宅ローン控除
お元気ですか?
走るトップエイジナビゲーターの池田がお送りいたします
水曜ブログでしょー!の時間です。
いや、寒い。とにかく寒いですね。
と、言いつつも日中の陽射しは春を予感させるまぶしさで
この寒さも後チョットかな?と思わせてくれます。
そんな今日現在、月間ランニング累計距離は、34.5km。
あと65kmほど走る必要があり、気が抜けません!(笑)
さて、2月も15日となり、昨年住宅ローンを組まれてマイ
ホームを新築された方にとっては、大切な時期となって参り
ました。
そう、住宅ローン控除(減税)を受ける為の確定申告ですね。
住宅ローン控除は、借入残高の1%(最大40万円)が
所得税から戻ってきます。大きいですね。
この控除ですが、借入残高の1%かつ支払った所得税からの
控除であり、毎年40万円が戻る訳ではありません。中には
勘違いしてしまう様な説明をする会社もあるので、ご注意を。
この控除は10年間受けられますが、繰り上げ返済に力を
入れ過ぎて10年未満で返済してしまうと、やはり控除が
受けられなくなります。(このケースは稀と思いますが)
この控除には、オマケ的メリットがあります。
それはこんな時 ↓ です。
①年末の住宅ローン残高が2500万円
②前年の所得税が20万円
だった場合
③還付(住宅ローン控除)は残高の1%、25万円
④しかし、上記の②により実際の控除は20万円
と、すると後5万円は・・・!?
実は、控除しきれなかった(活用しきれなかった)分は
(136,500円までを限度として)住民税からも
控除(減税)されます!
この制度は、お勤めの方であれば、お引渡しの翌年2月
15日からの確定申告を1回だけ行えば、翌年からは通常
の年末調整の書類提出だけでOKです。また、住民税から
の減税がある場合でも、それ様の手続きは不要ですので
翌年6月からのお給料明細で確認するだけです。(住民税
からの減税は、その適用が所得税減税適用よりも遅れる為。)
と、言う事で、昨年マイホームの夢を実現された方は
しっかりと確定申告をされてくださいね。
ちなみに、忘れてしまった場合でも翌年に申告すれば所得税
は取り戻せます。(が、気を抜かず翌年申告で行きましょう!)
【参考】住宅借入金等特別控除 タックスアンサーNo.1213
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm
その他、お家造りの実践知識を知りたい方は、以下からどうぞ。
今週土日はイベントもありますよ~。(予約制ですのでお早目に)
■フリーダイヤル
■HP
■イベント