もし家を建てるなら
「こどもみらい住宅支援事業」は、子育て世帯や若いご夫婦でこれから家づくりをはじめる方が利用できる公的な補助金制度です。
新たに建てる家の省エネ性能などに応じて最大100万円の補助金が受けられますので、条件の合う方は、ぜひ「こどもみらい住宅支援事業」を活用しましょう。
今回は、「こどもみらい住宅支援事業」の対象者や要件、補助額などについて解説していきます。
なお、この制度は「新築」と「リフォーム」に分かれていますが、ここでは「新築」のみについて解説していきます。
1.【制度の概要】どんな人の、どんな家に、いくらの補助?
1.1.対象者は?
まず、どんな人が補助を受けられるのかをみていきます。
対象となるのは、新築住宅を取得する「①子育て世帯」または「②若者夫婦世帯」です。
①子育て世帯とは
「申請時点において、2003 年 4 月 2 日以降に出生した子を有する世帯」です。つまり、基準となる2021年4月1日時点で18歳未満の子がいる世帯、ということになります。
②若者夫婦世帯とは
「申請時点において夫婦であり、いずれかが 1981 年 4 月 2 日以降に生まれた世帯」です。つまり、基準となる2021年4月1日時点でご夫婦のいずれかが39歳以下の世帯、ということになります。
なお、新築住宅であれば「注文住宅」でも「分譲住宅」でも対象となります。
1.2.住宅の要件は?
次に、対象となる住宅の要件をみていきます。以下の三つの要件をすべて満たしている必要があります。
①発注者または購入者が自ら居住する住宅であること
新築した住宅に住民票を移して住むことが条件になります。
②住宅の延べ面積が50㎡以上であること
吹き抜けやバルコニー、メーターボックスなどは除いた面積になりますので、注意しましょう。
③土砂災害特別警戒区域に立地する住宅でないこと
土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域に建てる家は対象外となります。
1.3.補助金額は?
では実際に、どんな性能の家であればどれくらいの補助が受けられるのかをみていきましょう。
補助金額は、新築する住宅の「省エネ性能」によって「①100万円」「②80万円」「③60万円」と異なります。
①100万円の補助が受けられる住宅
「ZEH」「Nearly ZEH」「ZEH Ready」「ZEH Oriented」の基準を満たす住宅です。「強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギーから20%以上の一次エネルギー消費量が削減される性能」のある家と定められています。
②80万円の補助が受けられる住宅
「高い省エネ性能等を有する住宅」と定められています。具体的には、「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」「性能向上計画認定住宅」の基準が認められる家になります。
③60万円の補助が受けられる住宅
「一定の省エネ性能を有する住宅」と定められています。具体的には、「断熱等性能等級4」かつ「一次エネルギー消費量等級4」の条件を満たす家になります。
2.【スケジュール】補助を受けるまでの流れ
2.1.定められた期間・順序で申請を
「こどもみらい住宅支援事業」の補助を受けるには、必要な手続きを、定められた期間のうちに、順に進める必要があります。
申請者は建築事業者になりますので、実際に住宅を買う・住む方は申請の流れを把握しつつ、申請手続きに協力することが求められます。
2.2.具体的な流れは?
新築注文住宅で補助を受けるときの流れは、以下の通りです。
①2021年11月26日以降:工事請負契約
②2022年1月11日以降:施工業者が補助事業の事務局に「事業者登録」
③「事業者登録」以降:建築工事着工
④補助額以上の工事が完了して以降:交付申請(2022年10月31日までの予定)
⑤完成・引渡し・入居:完了報告(戸建て住宅の場合、2023年5月31日まで)
3.【手続きと注意点】必要な手続き・書類、注意点
3.1.必要な手続きは?
「こどもみらい住宅支援事業」の補助を受けたい方は、以下に示した手続きで家づくりを進めていきましょう。
①こどもみらい住宅事業者を探す
国土交通省が管理する以下のページから検索ができます。
https://kodomo-mirai.mlit.go.jp/search-for-manufacturer/
②詳しい要件の確認
新築住宅を注文する業者に、実際に「こどもみらい住宅支援事業」を利用できるか確認します。
③契約締結・工事着手
新築住宅を注文するのにあわせ「共同事業実施規約」を結びます。これは、「こどもみらい住宅支援事業」の申請を住宅事業者に代行してもらうことなどをあらかじめ確認するためのものです。
④補助金の交付・還元
住宅事業者による交付申請が完了すると、補助金は住宅事業者に振り込まれます。共同事業実施規約の取り決めに従い、家を買った人には次のいずれかの形で補助金が支払われます。
・契約代金(最終支払)の一部に充当
・現金の支払い(契約代金を精算済みの場合に限る)
⑤完了報告
住宅事業者から入居の報告が必要です。実際に入居したあと、住宅事業者が手続きを進められるよう報告をしましょう。
3.2.必要な書類は?
申請手続きを代行する住宅事業者に、適切なタイミングで必要な書類を出すことが求められます。
以下のタイミングに間に合うように、必要な書類を準備しておきましょう。
①住宅事業者が補助金の交付申請をするとき:住民票(世帯票)のコピー
②新築住宅に入居したあと:新築住宅への入居が確認できる住民票(世帯票)のコピー
3.3.ほかの補助制度との併用可否に注意
「こどもみらい住宅支援事業」は原則として、補助対象が重複する国のほかの補助制度との併用ができません。
一方で、お住まいの都道府県や市区町村が行っている補助制度については、国費が充てられているものを除き、併用ができます。
代表的な補助制度と併用できるかどうかについては、以下を参考にしてください。
<併用できる>
・すまい給付金
・住まいの復興給付金
・外構部の木質化対策支援事業
<併用できない>
・地域型住宅グリーン化事業
・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業
・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化による住宅における低炭素化促進事
4.【詳細】詳細とまとめ
ここまで、対象者や要件、必要な手続きなどについて紹介してきました。
これまでの内容を、国土交通省の資料に基づいて、詳しくまとめていきます(「注文住宅の新築」に関する部分のみ)。
4.1.補助対象事業のタイプ
・注文住宅の新築
所有者となる子育て世帯・若者夫婦世帯が、自ら居住することを目的に新たに発注(工事請負契約※1)する住宅の建築。
※1 工事請負契約が結ばれない工事は対象外。
4.2.補助対象期間
以下の期間内に契約及び着工を行うものを対象とします。ただし、申請時に工事が一定以上の出来高※1 に達しているとともに、別途定める期間内に申請、完了報告が可能なものに限ります。
※1 補助額以上の工事の完了
①工事請負契約
2021年11月26日から2022年10月31日までに工事請負契約(変更契約を除く)を締結したものを対象とします。
②建築着工
事業者登録※1を行ったあと、2022年10月31日までに建築工事に着工※2、※3するものを対象とします。
※1 住宅事業者が事前に補助事務局に登録する手続き
※2 工事請負契約後に行われる工事であること
※3 根切り工事又は基礎杭打ち工事の着手
4.3.申請期間
2022年3月頃~遅くとも2022年10月31日(予定)
※ 申請の締め切りは、予算の執行状況に応じて公表します。
※ 予算の執行状況に応じて申請を締め切る場合、申請日が当該締め切り日に近い申請について、既定の補助額から減じて、補助金を支払う場合があります。
4.4.完了報告の期限
新築住宅は、以下の期限までに住宅の引渡しと入居を行い、完了報告を提出する必要があります。
戸建住宅 : 2023年5月31日
共同住宅等で階数が10以下 : 2024年2月15日
共同住宅等で階数が11以上 : 2024年12月31日
※ 期限までに完了報告の提出ができない場合、補助金の交付は取り消され、交付済の補助金について返還が必要です。なお、返還に際しては加算金が上乗せされることがあります。
5.住宅新築 補助金のご相談は当社へ
弊社は、住宅建築に活用できる補助金の取扱い実績が豊富です。補助金を有効に活用した家づくりのご相談なら、アイジースタイルハウスにお任せください。
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