ブログBLOG
2020.2.23
皆様 こんにちは 山口です。
本日は、消費増税に伴う住宅ローン減税の拡充枠の期限が少しずつ迫ってきているので、要点だけ簡単にまとめて更新をしていきたいと思います。
面白味のない、お堅い内容にはなりますが、ご興味のある方は読んでみてください。
先日のブログで「暮らしフェスティバル」の開催について更新をいたしましたが、新型コロナウィルス感染症が拡大している状況を受け、参加者及び関係者の健康・安全面を第一に考慮した結果、誠に勝手ながら開催を中止することにいたしました。
楽しみにされていた方々には大変申し訳ございませんが、苦渋の決断をさせて頂きました。
感染症がひと段落したのち、再度、開催を予定できればと思います。
では、本題へ。
今年の12月末をもって、住宅ローン減税制度の拡充枠が終わります。
「そもそも住宅ローン減税制度って何?」「名前は聞いたことあるけど、よく知らない」という方もいらっしゃると思いますので、まずは概要から。
(以下の内容は、国土交通省および国税庁HPに記載されている内容から抜粋または参照して作成をしています。予告なく制度の内容や期限が変更になる場合があります。)
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。
具体的な内容としては、返済期間10年以上の住宅ローンを利用して住宅の新築・取得またはリフォーム工事(増改築)等をした場合、10年間、各年末の住宅ローン残高の1.0%を所得税額(一部、翌年の住民税額)から控除されます。最大限度額は40万円です。
国が公表している内容をそのまま見ると難しく見えますが、簡単に言うと、
「住宅ローンを使って家を建てたら、本来払うべき所得税と住民税を最大400万円(=40万円×10年間)払わなくてもよくするよ」ということです。
2019年10月より消費税率が8→10%へ増税したことにより、住宅取得時の税金負担が大きくなりました。例えば、3,000万円に対して8%と10%では60万円の差がでます。急激な負担を避けるために、行政は、4つの施策を打ち出しました。そのうちの1つが、住宅ローン減税制度の控除年数を10年→13年に拡充する、というものです。
延長された3年間の税金控除額をもって(場合によっては他の施策と併用して)、増税額分を相殺しましょう、という事です。
しかしながら、この拡充は今年、2020年12月31までに入居をした人までが対象になります。
2021年以降に入居された方は対象にはなりません。
今年末までに入居をするためには、遅くても8月までに工事に取り掛からなければなりません。
大まかなスケジュールは下記のようになっていきます。
8月初旬から末に基礎工事(約1か月)
9月~10月末に大工工事(約2か月)
11月~12月初旬に内観・外観の工事やキッチンなどの設備の取付(約1か月半)
12月中旬に行政の検査等
12月下旬(X’mas前後くらい)にお引渡し
時期的には台風の時期に被っていることも考慮して考えても、8月までの工事開始が目安になりそうですね。もちろん、無理をすればお盆明け以降に工事を始めることもできそうですが、その分、急ピッチでの工事になります。いわゆる突貫工事になりやすいですね。弊社では、そういった品質を落としかねない行為はしていきたくありません。余裕をもって6月~7月には工事が始めれるように計画を進めることをオススメします。
住宅ローン減税制度の具体的な控除額や控除金額の仕組みなどは次回、更新をしていきます。
お家づくりのことや税制など、より詳しく知りたい、という方は、一度ご相談ください。しっかりと弊社のスタッフがご案内させて頂きます。
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2020年3月1日 追記
コチラのブログ記事の続編を更新いたしました。
https://www.e-igc.jp/blog-build-nagoya/2020/03/9554